燦リーフ合同事務所
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燦(さん)リーフ合同事務所です。本日は、ご自身で遺言書を作成しようとしていらっしゃる方に向けてご案内申し上げます。
本やインターネットを参考にされて一生懸命お書きになった遺言であっても、法律上定められた形式どおりに作成されていなければ、遺言としての効力が認められない場合があります。その結果、せっかくの遺言が実際の手続きに利用できず、通常の遺産分割による相続手続に戻ってしまうこともあります。
自分だけの判断で「完成」にしないことが大切です
自分で作成する自筆証書遺言は、いつでも、費用をかけることなく作成できるというメリットがあります。しかし、日付や署名、書き方などについて、一定の方式が法律で定められているため、これらの要件を満たしていない場合、内容そのものがどれほどご本人のお気持ちに沿ったものであっても、「形式の不備」を理由としてせっかく作成した遺言書が無効となるおそれがあります。
また、ご自身だけの判断で「これで大丈夫だろう」とお考えになり、そのまま保管されてしまうと、形式の不備に気付けないまま時間が経過してしまいます。「自分で書くこと」自体がいけないのではなく、「誰にも確認を受けずに完成とされてしまうこと」に大きなリスクがあるといえるいえます。
さらに怖いのは「本当に本人の意思か」が争われてしまうこと
自筆証書遺言は、ご本人お一人で書かれることが多く、作成の場面に第三者が立ち会っていない場合がほとんどだと思います。そのため、相続開始後に、ご家族の間で「本当にこの内容を望んでいたのか」「書いた当時、きちんと判断できる状態であったのか」といった点が問題になりやすい側面があります。
ご本人としては「家族のためを思って残したつもり」の遺言が、かえって「これは本当に本人の意思なのか」「周囲の影響を受けていないか」などの疑念を招き、ご親族間のわだかまりや紛争のきっかけとなってしまうおそれも否定できません。自筆証書遺言は、方式の不備だけでなく、このような「意思そのものが争われるリスク」を内包している点にも、十分なご注意が必要です。
公正証書遺言という選択肢と、専門家に相談いただく意義
当事務所では、こうしたリスクをできる限り減らす手段の一つとして、公正証書遺言の作成をご検討いただくことをおすすめしております。公正証書遺言は、公証人役場において公証人が関与し、証人立会いのもとで作成する方式であり、後日「本当に本人がこの内容を望んでいたのか」といった点についても、一定の信頼性が担保されています。
もちろん、自筆証書遺言そのものが不適切ということではなく、いずれの方式を選ばれる場合であっても、「書き始める前」あるいは「書き上げた後」に一度専門家の確認を受けていただくことが大切であると考えております。それぞれのご事情やご希望を丁寧に伺いながら、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴や、どのような進め方が適しているかをご説明申し上げます。
※ご家族構成や財産の内容、ご本人のお考えによって、適した遺言の方式や内容は異なってまいります。詳細は個別のご事情を伺ったうえでご案内いたします。
ご相談方法・お問い合わせについて
「自分で遺言を書いてみようか迷っている」「すでに自筆証書遺言を書いたが、不安がある」とお感じになりましたら、どうぞ一度ご相談ください。
当事務所は、千葉県市川市市川南一丁目9番28号 斉藤ビル二階に所在しており、通常の業務時間は平日月曜日から金曜日の9時から18時まです。※夜間および土日祝日のご面談につきましても、事前にご相談いただければ、ご対応可能な場合がございます。
お問い合わせやご予約は、お電話、メール、お問い合わせフォームにて承っております。連絡先や受付時間の詳細につきましては、当事務所ページをご確認のうえ、ご都合のよろしい方法でご連絡いただけますと幸いです。
ご自身で遺言を書こうとお考えの段階からでも構いませんので、お一人で悩まれず、どうぞお気軽にご相談ください。お話を丁寧に伺いながら、将来の不安を少しずつ整理していくお手伝いをいたします。
※夜間、土日祝日のご面談にも対応しております。
| 名称 | 燦リーフ合同事務所 |
|---|---|
| フリガナ | サンリーフ ゴウドウジムショ |
| 住所 | 272-0033 市川市市川南1-9-28 斉藤ビル2階 |
| アクセス | JR市川駅南口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 0120-974-912/047-312-6248 営業電話はお断りします |
| ファックス番号 | 047-704-8657 |
| メールアドレス | igon-souzoku@sunleaf-office.com 営業メールはご遠慮ください |
| 営業時間 |
※夜間、土日祝日のご面談にも対応しております。 |
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| 駐車場 | なし |
| 資格・登録情報 | ・千葉司法書士会会員番号 第1618号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定 第1801186号 ・日本行政書士会登録番号 第24100284号 ・相続診断士認定番号 第20344537号 |
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